CP施設利用規約
施設運営者 株式会社ARMY JAPAN
第1条【当施設利用の性質・目的】
1 当施設は、施設運営者の管理の下、当施設利用契約を行った会員
に対して施設の利用の目的にのみ承諾しており、会員が賃借権や
占有権を主張できる施設ではありません。
2 会員は、当施設を、施設運営者に対し申告した事業の執務場所な
らびに作業・自習・休憩の為のスペースとして利用することが出
来ます。
3 会員は、当施設を当施設利用規約に基づき、他会員の利用を妨げ
ることなく、善良なる管理者の注意を以て利用して下さい。
4 会員は、当施設利用に関する権利の全部または一部を第三者に譲
渡もしくは貸与することは出来ません。
第2条【セキュリティ会員カード、入退館アプリ】
1 会員は、当施設への入退館に必要な、セキュリティカードを発行
または、入退館アプリをダウンロードしなければなりません。
2 会員が当施設に立ち入る際には、会員に交付されたセキュリティ
カードまたは入退館アプリを提示するもとし、会員本人がセキュ
リティカードまたは入退館アプリを携帯していない場合、当施設
に立ち入ることはできません。
3 会員は、セキュリティカード、入退館アプリを第三者に貸与する
ことはできません。万一、貸与した場合は規約違反退会の対象と
なります。
4 会員は、セキュリティカードを紛失、または破損が生じた場合に
は、速やかに当施設に届け出、所定の手続きを行い再発行を受け
ることができます。再発行手数料は会員負担とし、1,100円(税
込)を当施設に支払うものとします。
5 会員は、会員資格を喪失したときには、すみやかにセキュリティ
カードを返還しなければなりません。返還できない場合は1,100
円(税込)を当施設に支払うものとします。
第3条【会費、セキュリティカード手数料等】
1 当施設の会費、セキュリティカード登録手数料、その他の費用(以
下「会費等」といいます。)は、当施設が定めるものとします。
2 会員は、会費等を所定の方法で支払うものとします。在籍する月
の月末までの分を、前月末日までに支払うものとします。但し、
入会時の初期費用は入会日(利用開始日)までに支払うものとし
ます。未払いの会費等がある場合、支払い完了するまで当施設の
利用はできません。
3 一旦支払われた会費等は、いかなる理由があっても返還しません。
4 当施設は、会費等の改定を行うことができます。その場合、二
週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が
適用されるものとします。
5 会員が会費等を、支払期日を過ぎても履行しない場合、完済する
まで当施設を利用することはできません。また、当施設は会員に
対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.
6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等と一括し
て、当施設が指定する方法で支払いを求めることができるものと
します。
第4条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)当施設の利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、当施設の説明並びに指示に従わなければならない。
(2)当施設内において、以下の行為は禁止されます
①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の持ち込み
③正当な理由なく他者の所持品に触れること
④本規約に基づき当施設の利用を認められていない者を同伴させること
⑤物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑥大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、威嚇行為等
⑦他の会員、施設利用者、スタッフに対し、待ち伏せ、後をつける等の行為
⑧正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
⑨酒気を帯びての入館
⑩動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ当施設が承諾した補助犬は除く
⑪当施設内にて宿泊、居住もしくはそれに類似した行為を行うこと
⑫当施設内又は建物、その周辺の禁煙エリアにて喫煙(電子タバコ含む)すること
⑬当施設内の備品の変更・仕様の変更・改装を行うこと
⑭当施設内の備品・設備・仕様の盗難、転売行為を行うこと
⑮当施設内にて垂れ幕、旗、ポスター、看板等の掲示を行うこと
⑯他の会員の当施設利用を妨げる行為
⑰当施設の秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること
第5条【免損害賠償責任免責】
1 会員またはその関係者が善意無過失を除き、当建物、当施設、そ
の共用部及び付属品等に損害を与えたときは、会員が自己の責任
と負担において、その損害を施設運営者に対し賠償しなければな
りません。
2 会員またはその関係者が他の会員等の第三者の身体、財産に損害
を与えた場合には、会員は直ちにその旨を施設運営者に通知し、
第三者に対しその損害を賠償する責を負うものとします。
3 会員は、自らのゴミ処理を行う場合、法令上指定された処理方法
にて行うこととし、それが違反した場合、その処分において生じ
た実費、損害及び出張費用は賠償することとなります。
第6条【退会及びオプション解約、プラン変更】
1 会員が当施設を退会する場合又はオプション解約する場合は、月の10日迄に退会届又は解約届を提出または専用申請フォームより申請し、所定の手続きを行った場合、該当月の末日をもって退会又は解約となります。月途中の退会及び解約はできず、会費等の日割計算もありません。電話、メールによる申し出は受付できません。
2 本条の退会手続が完了しない限り在籍扱いとなりますので、当施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。また、第1項の退会届提出後に、会費等の未納が発覚した場合は、第1項の退会届は無効となり、在籍は継続するものとします。
3 会員が自己都合により会費等の全部または一部が滞納となった場合でも、所定の手続きが完了するまでは会員扱いとなります。この際会費は通常通り発生します。
4.入会時、在籍条件のあるキャンペーン適用で入会した場合は、在
籍条件期間中での途中退会はできません。やむをえず退会する場
合は、違約金として残りの会費等を一括にて支払わなければなら
ないものとします。
5 会員がプランの変更を希望する場合、変更を希望する前月の10
日迄に申し入れをし、所定の手続きを行った場合、翌月よりプラ
ン変更となります。
第7条【当施設利用の停止】
施設運営者は、会員が以下のいずれかに該当したときは、何らの通告又は催告することなく、セキュリティカード又は入退館アプリの利用を停止し、施設内への立ち入りを禁ずることができます。当施設利用の停止により、会員に損害が生じたとしても、施設運営者は何らの責を負いません。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
①会員が利用料金の支払を1日でも遅延した場合
②会員が当施設利用規約に違反し、運営者より是正を受けている場合
③会員が当施設を施設運営者が認めた利用目的以外で利用した場合
④会員が、施設運営者に許可なく当施設で商業登記、または営業上の住所としていた場合
第8条【会員資格の譲渡禁止等】
当施設の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第9条【営業日および営業時間】
当施設の、営業日、営業時間およびスタッフタイムは店舗ごとに定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく休業する場合があります。
第10条【施設利用契約の解除・終了】
施設運営者は、会員が以下のいずれかに該当したときは何等の通告又は催告することなく、直ちに当施設利用の契約を終了、解除出来るものとします。
①無断で連絡先所在を転居、移転もしくは、電話番号及びメールアドレスを変更したため施設運営者から連絡手段がない場合
②当施設利用規約に違反した場合
③会員が、運営者の信用を著しく失墜させる行為をした場合
④会員が、当施設又建物内の設備ないし備品を汚損、破損又は滅失させた場合
⑤会員が、施設運営者へ提出する情報、届出に虚偽があることが判明した場合
⑥会員が、振出、引受ないし保証した手形、小切手について1回でも不渡りがあった場合
⑦会員が、第三者から仮差押え、差押え、仮処分、強制執行等を受けた場合
⑧会員が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
⑨会員の信用が著しく失墜したと施設運営者が認めた場合
⑩会員が、監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けた場合
⑪会員が、法人において解散の決議をした場合
⑫会員が、成年被後見人、被保佐人の認定を受けた場合
⑬会員が所属する法人の役員、経営に実質的に管理する者、ないし従業員が、暴力団員等又は暴力団等関係者に該当することが判明した場合
⑭会員が、禁固刑以上の刑事罰を受けた場合
⑮会員が、その他施設運営者との契約の各事項に違反した場合
2 上記における施設利用の終了、解除があり、施設運営者に損害が
発生した場合は、会員は施設運営者に対し、合理的な範囲内で施
設運営者が定める損害賠償金額を支払うものとします。
3 施設運営者の解除権行使の如何が、損害賠償請求を妨げることは
ありません。
4 会員は、いかなる事由又は名目を問わず、利用者は運営者に対し、
立退料、移転料、造作買取請求、有益費用、必要費用償還請求等
の一切の請求をすることはできません。
第11条【法人登記、住所利用、貸しロッカーオプション】
上記オプションを契約した会員は以下の項目を遵守しなければなりません。
1 会員が法人登記もしくは住所利用を行うことを可能とする商号
は、一会員につき一つまでとする。
2 会員が、当施設を主たるもしくは従たる事務所として法人登記し
ている場合、また、名刺やホームページなど、会員が運営管理す
る広告に本施設の表示がある場合は、解約日より2週間以内に全
て変更、訂正を行うものとします。尚、会員は、この表記の変更
や訂正を怠り、運営者が2週間以上経過したことを発見した場合、
解約日からその変更、訂正がなされる日までの日数分に10,000
円を乗じた金額を運営者に解約違約金として支払うものとする。
3 住所利用オプションの解約をする場合、解約日までに転送届など、
施設に郵便物が送達されないよう必要な措置を講じるものとす
る。
4 施設運営者は管理上の必要がある場合には、事前に会員に通知の
上、ポストを開け、これを点検し、必要があれば会員に対し適当
な措置を求め、または当社がその措置を講ずることができるもの
とします。
5 貸しロッカーオプションを契約した場合、ロッカー及びロッカー
キーについて善良なる管理者の注意をもって管理するものとし
ます。
6 会員はロッカーに設定した暗証番号を施設運営者に対して告知
すること。告知されずロッカーの解錠ができない場合、暗証番号
リセット手数料として別途20,000円(消費税別)を頂きます。
7 ロッカー解約の場合、会員は解約日までにロッカー内を空にする
こと。解約日以降、ロッカー内に残置物がある場合、施設運営者
側の判断において、撤去、処分、廃棄、その他適切な処置を行う
ことが出来るものとし、会員はこの処置に対し賠償を求めること
は出来ません。
8 施設運営者は調査、保全、衛生、防犯、防災、救護その他必要が
ある場合には、事前に会員に通知の上、ロッカーを開け、これを
点検し、必要があれば会員に対し適当な措置を求め、または当社
がその措置を講ずることができるものとする。
第12条【届出等】
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当施設に届け出をしなければなりません。
2 会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメール
アドレス宛てに行い、その発送をもって効力を有するものとし、
未着または遅延等になっても、発信後の責を負いません。
第13条【遺失物・忘れ物・放置物】
1 会員が当施設の利用に際して生じた紛失については、会員各自の自己責任とし、当施設は一切の責任を負いません。
2 忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処
分させていただきます。
第14条【施設の利用制限】
1 当施設は、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限
することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員
の会費等の支払義務が縮減または停止されることがありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部が判断し、営
業が困難と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、そ
の他止むを得ざる事由が発生したとき
(4)その他本部が休業を必要と認めるとき
2 前項の場合、事前にその旨をホームぺージまたはメールにて告示
します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限
りではありません。
第15条【閉鎖および解散】
1 当施設は、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、解散することができます。
(1)施設の改造または修理のとき
(2)天災、地変、その他の不可抗力により営業が不可能なとき
(3)経営上重大な理由があるとき
(4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき
(5)会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき
2 本クラブが閉鎖、解散した場合、会員に対し特別の補償は行いま
せん。
第16条【合意管轄裁判所】
施設運営者と会員は当施設利用規約に関して争いが生じた場合には、施設運営者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条【協議事項】
当施設利用規約については、日本国法に準拠することを確認します。当施設利用規約に定めない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、会員と施設運営者は互いに誠意をもって協議のうえ処理するものとする。
第18条【本規約その他の諸規則の改定】
当施設は、本規約・諸規則を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。
附則 本規約は、2022年8月1日より発効します